印紙税調査にご用心
2013/10/09
カテゴリー税務調査対策室
印紙税とは、契約書や手形、領収書などの文書に対して課される税金です。
定められた金額の収入印紙をこれらの文書に貼り付け、消印をすることで納付が完了します。
平成25年度の税制改正では印紙税の減税が施行されました。
①印紙税の非課税範囲の拡大されました。
領収書等については記載金額が3万円未満のもが非課税でしたがこれが5万円未満に引き上げられました。(平成26年4/1以降に作成される文書から適用されます)
②不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書にかかる印紙税の軽減措置の延長(平成30年3/31まで)および拡充もされました。
この軽減措置は、記載された契約金額が1千万円超の不動産譲渡契約や建設工事請負契約書について軽減税率を適用するものです。「建設工事」に該当しない建物の設計、建設機械等の保守等のみを定める請負契約書は適用対象外なので注意が必要です。
軽減税率は記載金額の区分に応じて定められており、例えば5千万円超1億円以下の場合、6万円の税率ですがこれが4万5千円に軽減されます。さらに26年4月1日以降に作成される契約書については、軽減措置が拡充されます。例えば5千万円超1億円以下の場合は3万円となり、現行の軽減税率よりさらに1万5千円減税されることになります。
中小企業者にとってはありがたい減税ですが、税務調査では今まで以上に厳しくなるとみられています。
税務調査で、記載金額が3万円以上なのに印紙を貼っていない領収書はそれが正しい領収書か入念にチェックを開始します。
発行者側、受領者側がごまかしているのか、単純ミスなのか、反面調査も絡めながら絞り込まれます。
印紙税を貼っていないことによるペナルティは「納付しなかった税額の3倍」となります。
貼りつけてあっても消印していない場合は、その貼りつけてある収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収されます。なお過怠税は経費になりません。
完璧な課税文書でも、収入印紙のデザインから「課税もれ」が発覚するケースもあります(時々微妙な図柄変更が行われてます)ので注意が必要です。
これも過怠税の対象になりかねません。
今後も課税文書の取り扱いには気をつけなければなりませんが、きちんと行っていれば怖いことはありません。