低価格で高品質の税務会計コンサルティングサービス

トップ > 節税対策室 > 法人税・所得税(不動産・事業)の節税-その1「固定資産の購入」

法人税・所得税(不動産・事業)の節税-その1「固定資産の購入」

2013/04/30

カテゴリー節税対策室

節税といっても何から手をつけてけばいいの?と思うかもしれません。

節税にもいろいろありますが、その殆どが現金支出を伴うものです。

ただやみくもに現金支出を伴う節税をしても、経営状況を悪化させてしまうことが多々あります。

節税を意識し過ぎることで、必要のないものにお金お掛けて手持ちの現金を減らしてしまっては、あまり上手な節税とは言えません。

 

有形固定資産の購入による減価償却費の計上

有形固定資産とは、企業が長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産をいい、具体的には、土地や建物、備品、車両運搬具などのことです。

例えば、車などの固定資産は、一度に経費として処理できず、国の定めた耐用年数を経てようやく全額が経費になります。

これを減価償却といいます。ただし(有形固定資産の中でも、土地だけは減価償却できません。)

減価償却の方法には、定率法定額法がありますが、定率法の方が初年度は償却額が大きくなります

定率法と定額法のどちらを選んでも、最終的に償却額は同額になりますが、定率法は未償却の残存簿価に一定の割合を掛け算して償却費を計算する方法ですから、初年度の償却額が大きく、最終年度は小さくなります。

ここでは車両を例にとって説明していきます。

新車の普通車ならば、減価償却の期間が6年と定められているため、決算期に車を購入しても、大きな節税効果にはなりません。

ですが中古車では少し違ってきます。中古車は耐用年数に特例が認められており、特に4年以上落ちの中古車は節税効果が高いのです。

4年以上落ちの中古車を購入した場合、その購入した中古車の耐用年数は「2年」となります。

定率法の計算で、耐用年数2年の場合の償却率は100%ですので、1年でほぼ全額を経費化できるのです。

ただし気をつけていただきたいのは、減価償却費は月割りで計算しますので、事業に使い始めた月から決算月までの月数分しか経費にできないということです。

したがって、決算直前に利益が出そうだからと慌てて購入しても、あまり節税効果はありません

また、最初に述べた通り、不必要なものを購入して税金を安くしても、結果としてお金は減って要らないものが残ってしまいますので、あくまでも「必要なものを購入するのに良いタイミングである」ということを忘れてはいけません。

このように、どのような車をどのタイミングで購入するとどういう影響があるのか、ということは状況によって変わってきますので、車両を購入する前に専門家に相談して良く検討されることをお勧めします。

 

メールでのお問い合せ